千葉県合唱連盟規約

第1章 総則

第1条 本連盟は千葉県合唱連盟と称する。

第2条 本連盟の事務遂行のため事務局を置く。

第3条 本連盟は一般社団法人全日本合唱連盟に参加する。
必要あるときは、支部または部会を置くことができる。

第2章 目的及び事業

第4条 本連盟は千葉県の音楽文化向上発展のために会員相互の協力及び啓蒙につとめ、合唱音楽の普及発達をはかり、あわせて他県との文化交流をはかることを目的とする。

2項  前項の趣旨を推進するため部門を設置することができる。

第5条 本連盟は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 合唱祭及びコンクール
2 合唱音楽に関する講習会、研究会等
3 合唱指導者の育成向上に関する事業
4 その他必要と認めた事業

2項 上記事業の実施にあたり事業部を置くものとし、事業部(会)は事業部責任者が統括し、事業部長が事業遂行の任にあたる。

第3章 会員

第6条 本連盟の会員は千葉県内の非職業合唱団体、合唱関係者とする。

第7条 入会するものは書面をもって届け出て、理事会の承認を得ることを要する。
但し、個人会員は理事の推薦を経なければならない。

第8条 退会しようとするものは、その旨書面をもって届け出るものとする。

第9条 本連盟の主旨に沿わない会員は理事会の議決により除名することがある。

第4章 役員

第10条 本連盟に次の役員を置く。
 理事長 1名
 副理事長 3名
 理事 細則で定める
 常任理事 5名(事業部長)
 監事 2名

第11条 役員の任務は次の通りとする。
1 理事長は本連盟を代表し、その任務を統轄する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは代理する。
3 理事は理事会を組織し、本連盟の運営を審議し議決する。
4 常任理事は常任理事会を組織し、理事会の決定事項にもとづき、会務遂行の任にあたる。
5 監事は事業の運営及び会計を監査し、年1回これを総会において報告する。

第12条 役員の選任は次の通りとする。
1 理事長及び副理事長は総会において選任する。
2 理事は総会において選任する。
3 常任理事は理事会において互選する。
4 監事は総会において選任する。但し、他の役員を兼務できない。
5 全日本合唱連盟関東支部運営委員は理事長及び理事会推薦の理事1名がこれにあたる。

第13条 役員の任期は次の通りとする。但し、再任を妨げない。
補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者の任期満了と同時に終わる。
 理事長及び副理事長 2年
 理事及び監事 2年

第5章 顧問及び参与

第14条 本連盟に顧問・参与及び名誉会長・会長・副会長をおくことができる。

第15条 顧問及び参与は理事会の推薦により理事長がこれを委嘱する。

第16条 顧問及び参与は会議に出席し意見を述べることができるが議決に加わることはできない。

第6章 事務局

第17条 本連盟の事務局は朝日新聞社千葉総局内に置く。

第18条 事務局には次の事務局員を置く。
 事務局長 1名
 事務局次長 1名
 会計主査 1名
 会計補佐(事務局次長が兼任) 1名

第19条 事務局員は理事長が委嘱する。

第7章 会議

第20条 会議は、総会、理事会、常任理事会の三種とする。

第21条 総会は役員、個人会員及び代議員をもって構成し、毎年1回、4月に理事長がこれを招集する。但し、代議員は各団体の代表者1名とする。

第22条 総会は代議員及び個人会員の総数の過半数の出席をもって成立する。

第23条 会員総数の2分の1以上の要求又は理事会の決議があったとき、理事長は臨時総会を招集しなければならない。

第24条 理事会及び常任理事会は随時理事長がこれを招集する。

第25条 会議の議決は出席者の過半数の賛成により決する。賛否同数のときは議長が決する。
各会議において委任状を提出したものは出席者とみなす。

第26条 総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
1  事業報告及び計画に関すること
2  会計に関すること
3  規約の変更に関すること
4  役員の選考に関すること
5  その他重要事項に関すること

第27条 理事会に付議すべき事項は次のとおりとする。
1 事業計画、経過、報告に関すること
2 会計に関すること
3 規約(細則)の変更に関すること
4 役員及び顧問、参与に関すること
5 各県連、及び他の団体との連携・連絡に関すること
6 その他必要な事項に関すること

第28条 常任理事会に付議すべき事項は次のとおりとする。
1 事業遂行に関すること
2 理事会へ提出すべき議案に関すること
3 会計に関すること
4 その他必要な事項に関すること

第8章 会計

第29条 本連盟の経費は、連盟費、補助金、奨励金、寄附金その他の収入をもって支弁する。

第30条 連盟費は、中学校・ジュニア・個人部門は18,800円とし、高等学校・大学・職場・おかあさん・一般部門は24,400円とする。

第31条 連盟費は毎年5月31日までに納付しなければならない。

第32条 本連盟の会計は一般社団法人全日本合唱連盟の正会員費等必要な団体への加盟費等を計上する。

第33条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

附則

第34条 本規約の施行に必要な細則は別に理事会が定める。

第35条 本規約の変更は総会出席者の3分の2の賛成を要する。

第36条 本規約は昭和33年1月1日よりこれを施行する。

第37条 本規約は昭和44年2月23日よりこれを施行する。

第38条 本規約は昭和45年4月1日よりこれを施行する。

第39条 本規約は昭和46年4月1日よりこれを施行する。

第40条 本規約は昭和48年4月1日よりこれを施行する。

第41条 本規約は昭和51年4月1日よりこれを施行する。

第42条 本規約は昭和53年4月1日よりこれを施行する。

第43条 本規約は昭和57年4月1日よりこれを施行する。

第44条 本規約は昭和59年4月1日よりこれを施行する。

第45条 本規約は昭和60年4月1日よりこれを施行する。

第46条 本規約は昭和63年4月1日よりこれを施行する。

第47条 本規約は平成6年4月1日よりこれを施行する。

第48条 本規約は平成7年4月1日よりこれを施行する。

第49条 本規約は平成9年4月1日よりこれを施行する。

第50条 本規約は平成10年4月1日よりこれを施行する。

第51条 本規約は平成12年4月23日よりこれを施行する。

第52条 本規約は平成20年4月20日よりこれを施行する。

第53条 本規約は平成25年4月20日よりこれを施行する。

第54条 本規約は平成27年4月26日よりこれを施行する。

第55条 本規約は平成29年4月18日よりこれを施行する。

第56条 本規約は平成30年4月24日よりこれを施行する。

第57条 本規約は平成31年4月21日よりこれを施行する。

第58条 本規約は令和2年4月19日よりこれを施行する。

第59条 本規約は令和4年4月17日よりこれを施行する。

千葉県合唱連盟細則

第2条関連 事務局は、朝日新聞千葉総局内に置くこととする。

 住所 〒260-0013千葉市中央区中央3-10-4 朝日新聞千葉総局内

 Tel・FAX   043-223-1851(直通)

 メールアドレス chorus-chiba@mercury.dti.ne.jp
 ホームページ  https://www.chibaca.com

第4条関連  部門は、以下の8部門とする。

①中学校部門 ②高等学校部門 ③ジュニア部門 ④大学部門 ⑤職場部門 ⑥おかあさん部門 ⑦一般部門 ⑧個人部門

第5条関連 事業部は、以下の5事業部とする。

①おかあさん事業部 ②合唱祭事業部 ③コンクール事業部 ④研修事業部 ⑤アンサンブル事業部

第10条関連 役員選出については以下のとおりとする。

1  役員選出の基準

(1)原則として千葉県合唱連盟の会員であること
(2)会議・行事等本連盟の活動に積極的に参加できる会員であること
(3)立候補制とする

2  理事長、副理事長、監事選出方法

(1)理事長、副理事長及び監事は、総会において選出する

3  理事選出方法

(1)理事は総会において部門ごとに選出する
(2)理事は各部門から一定数選出する
(3)各部門の理事は所属部門の代表が選出する
(4)理事の数は各部門5団体(会員)ごとに1名とし、部門別の理事定数の上限は5名とする
(5)加盟団体(会員)数が少ない部門は合わせて1部門とし、定数3とする(6)部門別理事定数(原則)
  ① 中学校部門 5
  ② 高等学校部門 5
  ③ ジュニア部門 ④ 大学部門 ⑤ 職場部門  3(③④⑤より)
  ⑥ おかあさん部門 5
  ⑦ 一般部門 5
  ⑧ 個人部門 3
  合計  26名

4  立候補

(1)立候補は定められた期日までに立候補届出用紙を提出する
(2)役員は部門を重複する立候補はできない
(3)立候補者が定数内であった場合は信任とし、投票は実施しない
(4)立候補者が定数を超えた場合は競争選挙とし、投票を実施する
(5)投票を実施し定数の境界で複数の得票数が同数であった場合は決選投票を実施する

第14条関連 名誉会長・会長・副会長は、本連盟の活動において特別な事由のあるとき、委嘱するものとする。

第17条関連 事務局の開局は、火・木10:30~16:30 とする。

第18条関連 事務局補佐は、随時の補助的な事務の任にあたる。